東京地方裁判所 平成3年(ワ)11731号 判決 1994年7月20日
原告
居串ナミ
同
居串俊男
右両名訴訟代理人弁護士
藤田信祐
被告
中島正子
右訴訟代理人弁護士
二神俊昭
同
小林實
同
寿原孝満
主文
一 東京家庭裁判所平成三年家第三二六号遺言書検認審判事件において平成三年三月二五日に検認された遺言書居串正夫の自筆証書による遺言が無効であることを確認する。
二 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、これを四分し、その三を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第一 請求
一 東京法務局所属公証人丸山武夫が平成元年一二月一八日に作成した遺言者居串正夫の平成元年第〇八一二号遺言公正証書による遺言及び東京家庭裁判所平成三年家第三二六号遺言書検認審判事件において平成三年三月二五日に検認された遺言者居串正夫の自筆証書による遺言が無効であることを確認する。
二 被告は、原告らに対し、別紙物件目録記載の土地について、東京法務局北出張所平成三年一月二四日受付第一七三七号所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。
第二 事案の概要
本件は、被相続人の妻及び三男が原告となり、被相続人の遺産である土地を同人の二女に遺贈する旨の公正証書遺言及び被相続人の遺産である骨董品を同じく二女に遺贈する旨の自筆証書遺言がいずれも被相続人の意思に基づかずに作成された(右公正証書の被相続人の署名部分及び自筆証書の全文は偽造された)ものであるとして、二女を被告として、右各遺言の無効確認を求めるとともに、右各遺言書の偽造は二女がしたものであるから二女には相続人又は受遺者の欠格事由があるとして、二女が右土地について右公正証書遺言に基づいてした所有権移転登記の抹消登記手続を求めるものである。
一 争いのない事実
1 原告居串ナミ(以下「原告ナミ」という。)の夫で、同居串俊男(以下「原告俊男」という。)の父である居串正夫(以下「正夫」という。)は、平成二年九月二五日に死亡したが、同人の相続人は、妻原告ナミ、長男居串忠孝、二男居串重信、三男原告俊男、二女被告である。
2 正夫の遺産としては、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)のほか、骨董品がある。
3 正夫の遺言として、東京法務局所属公証人丸山武夫が平成元年一二月一八日に作成した平成元年第〇八一二号遺言公正証書(以下「本件公正証書」という。乙三)による遺言(以下「本件公正証書遺言」という。)及び東京家庭裁判所平成三年家第三二六号遺言書検認審判事件において平成三年三月二五日に検認された自筆証書(以下「本件自筆証書」という。乙二)による遺言(以下「本件自筆証書遺言」という。)がある。
4(一) 本件公正証書遺言の内容は、遺言者(正夫)はその所有する本件土地を遺言者の老後の面倒を看てくれる二女被告に相続させる、というものである。
(二) 本件自筆証書遺言の内容は、骨董品は「ゆきこ」と被告に全部「やる」、というものであり、右の趣旨の文言に続いて、「これはだいじなやくばのといっしょにしとけ」との記載がある。
5 被告は、本件公正証書遺言に基づき、本件土地について、平成二年九月二五日相続を原因とする東京法務局北出張所平成三年一月二四日受付第一七三七号の所有権移転登記(以下「本件所有権移転登記」という。)を経由した。
二 争点
1 本件公正証書は正夫の嘱託に基づいて作成されたものか(本件公正証書の遺言者欄の正夫の署名は正夫が自らしたものか。)。
(一) 被告の主張<省略>
(二) 原告らの主張<省略>
2 本件自筆証書は真正に成立したものか。
(一) 被告の主張<省略>
(二) 原告らの主張<省略>
3 被告に民法八九一条五号所定の相続人の欠格事由があるか(本件所有権移転登記の抹消登記請求に対する①被告の本件土地についての相続分八分の一の持分の主張(仮定抗弁)に対する再抗弁及び②争点1又は2の被告の主張のいずれかが認められたときの受遺者の欠格事由(民法九六五条)としての再抗弁(ただし、右主張が認められなかった本件公正証書又は本件自筆証書の偽造についてのみ))
(一) 原告らの主張<省略>
(二) 被告の主張<省略>
第三 争点にたいする判断
一 争点1について
1 乙三(正夫署名部分の成立は、以下の事実から認められる。)ないし五、一〇、二六、二七及び証人安藤あや子、同服部要造、同上原晃の各証言並びに被告本人の供述によれば、正夫は、かねてから知合いの安藤証人及び服部証人に遺言公正証書を作成するための立合い証人になることを依頼した上、平成元年一二月一八日、正夫、右両証人、被告及びその夫中島克三の五名が連れ立って北区王子の公証人役場に赴き、同所において、公証人丸山武夫の面前で、正夫が遺言の内容を口授し、これを筆記した本件公正証書に正夫自ら遺言者として毛筆で署名したほか、右両証人も、それぞれ毛筆で署名して、本件公正証書が作成されたことが認められる。
そして、本件土地を被告に遺贈する旨の本件公正証書遺言がされるに至った背景としては、甲八ないし一一、一四の1、2、乙一〇、一五、二二及び二三の各1、2、二四ないし二六並びに証人上原晃の証言及び被告人本人の供述によれば、本件土地は、もと正夫が賃借していた借地の一部であったが、昭和六一年ころ、地代の不払等で地主から明渡しを求められる紛争となり、調停と訴訟を経て、平成元年一〇月ころ、本件土地の底地権とその余の借地部分の借地権を地主と正夫が交換する旨の和解が成立して、正夫が本件土地の所有権を取得し、同月一七日、その旨の所有権移転登記がされたこと、そのころ、正夫、原告俊男、被告ら身内が話し合った結果、本件土地には被告が本件土地を担保に借り入れる資金で建物を建築し、被告夫妻が正夫夫婦を引き取って右建物に同居してその世話をする旨の合意が成立し、被告が本件土地の登記済権利書を受け取ったこと、その後、被告は、平成二年七月、本件土地について正夫から物上保証人として根抵当権の設定を受けてその旨の登記をし、かつ、正夫の連帯保証も得た上、日興信用金庫から資金を借り入れて、本件土地上に鉄骨陸屋根造三階建の居宅を建築し、同年一二月七日受付で所有権保存登記をしたこと、以上の事実が認められる。
2 これに対し、原告らは、本件公正証書の遺言者欄の正夫の署名は偽造されたものであり、何者かが正夫になりすまして公証人役場に出頭して本件公正証書を作成させたものである旨主張する。
そして、甲一及び証人田北勲の証言によれば、同証人は、本件公正証書の正夫の署名の筆跡と甲二(金銭出納帳)及び甲三(根抵当権設定契約証書)の正夫の筆跡(甲二及び三の正夫の筆跡がいずれも真正なものであることは、原告居串俊男本人の供述及び弁論の全趣旨によってこれを認める。)を対照した筆跡鑑定(以下、甲一の鑑定を「本件私的鑑定」という。)において、両者は全く別人による筆跡である旨の鑑定意見を述べていることが認められる。
また、鑑定人吉田公一の鑑定の結果(以下「本件公的鑑定」という。)によれば、同鑑定人も、本件公正証書の正夫の署名の筆跡と甲二、三、乙九(封筒)、二二の1、2(約束手形)、二三の1、2(同)、二四(回答書)二五(信用金庫取引約定書)の正夫の筆跡(乙九、二二、二三の各1、2、二四、二五の正夫の筆跡がいずれも真正なものであることは、弁論の全趣旨によってこれを認める。)を対照した筆跡鑑定において、本件公正証書の正夫の署名の筆跡は正夫本人以外の筆者によるものと推定する旨の鑑定意見を述べていることが認められている。
本件私的鑑定及び公的鑑定の鑑定人がいずれも筆跡鑑定の専門家で、筆跡鑑定の相当な経験を有していること、前者の鑑定手法は、いわゆる伝統的筆跡鑑定法で、「希少性」と「常同性」を具備する「固有筆跡」を個々の筆跡について認識・識別し、各筆跡の「符号一致点」と「相違点」を比較検討した上、これを基に筆跡鑑定するものであり、また、後者の鑑定手法も、筆跡全体に関する検査として、配字、文字列の状態、書体、くずし書き又は続け書き、あるいは特異的な書き方の有無、加筆や訂正の有無、文字の外形、不自然な状態の有無、書写の状況等を検査し、一字に関する検査として、書体の異同、誤字・誤用・異体字の状況、一字の構成、字画相互の長短、筆順等を検査し、さらに字画に関する検査をした上、それらの検査結果を総合して検討し、、各検体筆跡を相互に比較対照して筆者識別を行うものであって、いずれの鑑定手法もそれ相当の合理性を有していることを考え併せると、本件私的鑑定及び公的鑑定における鑑定意見が、それなりの重みを有していることは否定し難いところである。
3 しかしながら、本件公的鑑定においても、本件公正証書の正夫の筆跡は毛筆書きと考えられるもので、書写条件が他の鑑定資料と大きく相違していると指摘されているように(鑑定書四九、五〇ページ)、右の正夫の署名の筆跡は毛筆による縦書きであり、しかも、その作成状況からすると、公証人役場で遺言公正証書を作成するという改まった場でのものである(ちなみに、乙二七によれば、公証人であった丸山武夫は、正夫が緊張し切った様子で署名していたとしている。)。これに対し、本件私的鑑定及び公的鑑定において正夫の対照筆跡とされているものは、乙九を除いていずれも毛筆以外のボールペン等による横書きのものであり、しかも、その作成状況は、いずれも、その内容から見て、さほど緊張状態におかれてのものとは認め難く、むしろ自由な雰囲気の中で記載されたものと認められるものもある(例えば、甲二、乙九)。
これらの点からすると、本件公正証書の正夫の筆跡と正夫の対照筆跡とを比較対照することによって、その異同を論じるには、おのずと限界があるものといわざるを得ず、したがって、それによって導かれた結論の正確性、ひいてはそれに対する信頼性も、相対的に低くなるものといわざるを得ない(なお、本件私的鑑定においては、前記のとおり、その鑑定手法は「希少性」と「常同性」を具備する「固有筆跡」を個々の筆跡について認識・識別し、各筆跡の「符号一致点」と「相違点」を比較検討した上、これを基に筆跡鑑定するとしながら、実際の鑑定内容を見ると、専らと言ってよいほど、筆跡の「相違点」の比較対照からその結論が導かれており、「符号一致点」の比較対照が十分に行われた形跡がうかがわれず、この点からみても、その信頼性には、おのずと限界があるものといわざるを得ない。)。
これに対し、正夫の本件公正証書遺言の立合い証人となったとする証人安藤あや子及び同服部要造の証言は、正夫の依頼により正夫の右遺言に立ち合ったとするその経緯及び立合い状況について述べるところが自然であり、それ自体信用性に富む上、本件公正証書を作成した際公証人役場に来て遺言をしたのは正夫に間違いない旨述べる乙二七の丸山武夫の陳述記載も、その陳述内容がごく自然で、同人がもともと公証人という中立的立場にいた者であることを考慮すると、これまた、その信用性が高いものと認められる。
これらの点に加えて、前認定のとおり、正夫が本件土地を被告に遺贈する旨の本件公正証書遺言をするに足りる背景事情も存したことを併せ考慮すると、本件私的鑑定及び公的鑑定の各鑑定意見をもってしても、いまだ正夫が本件公正証書遺言をし、本件公正証書に遺言者として署名をした旨の前記認定を妨げるには十分でなく、他に、右認定を左右するに足りる証拠はない。
二 争点2について
1 被告は、本件自筆証書は平成二年八月二一日に正夫が当時入院中であった病院の病室内において被告ほかの見守る中で自ら作成した上、署名と捺印をしたものである旨主張する。そして、被告本人は、これに沿う供述をし、乙一〇にも同様の陳述記載があり、正夫が本件自筆証書を作成した状況について、正夫が被告に用紙と印鑑を用意させた上、被告と原告ナミの居る前でベッドに寝たままの状態で本件自筆証書を作成したとしている。
そこで、乙二の本件自筆証書の筆跡を見ると、文字の大きさ、書体、運筆等に乱れが認められ、本件公的鑑定においては、これについて、その筆跡には、字画の一部に不自然な運筆(渋滞又はふるえ、あるいは筆継ぎ状の運筆)があり、個々の文字や文字列はやや調和性を欠いているとし、さらに、文字の見かけの形は乱れているとしている(鑑定書一六ページ)。
本件自筆証書の筆跡の右のような特徴にかんがみると、それが被告本人の供述するように病室のベッドに寝たままの状態で書かれたものであることをうかがわせるようにみえなくもない。
2 しかしながら、甲一及び証人田北勲の証言によれば、同証人は、本件自筆証書の筆跡と甲二及び三の正夫の筆跡を対照した本件私的鑑定において、両者は全く別人による筆跡である旨の鑑定意見を述べていることが認められる。
また、鑑定人吉田公一の鑑定の結果によれば、同鑑定人も、本件自筆証書の筆跡と甲二、三、乙九、二二及び二三の各1、2、二四、二五の正夫の筆跡を対照した本件公的鑑定において、本件自筆証書の筆跡が正夫本人によるものか否かは不明であるとし、また、本件自筆証書の筆跡と甲二の筆跡の筆者は相違するものと推定するとする鑑定意見を述べていることが認められる。
そして、本件私的鑑定及び公的鑑定の鑑定人がいずれも筆跡鑑定の専門家で、筆跡鑑定の相当な経験を有していること、いずれの鑑定手法もそれ相当の合理性を有していること、したがって、本件私的鑑定及び公的鑑定がそれなりの重みを有していることは、前示のとおりである。
一方、本件自筆証書については、それが正夫の筆跡であることを裏付ける証拠は、当事者である被告の供述ないし陳述記載のみであり、本件公正証書の場合のように中立的な第三者の立場にある者の証言等の客観的な証拠は何ら存せず、また、正夫が遺産である骨董品を被告に遺贈するだけの背景事情が存することを客観的に裏付ける証拠も存しない。また、本件自筆証書の筆跡の前記のような文字の大きさ、書体、運筆等の乱れも、見方を変えれば、第三者による行為を推測させる事情ともなり得るものである。さらに、甲四の1ないし6によれば、被告は、正夫の死亡後間もなく、遺産である骨董品の帰属をめぐって原告俊男と紛争が生じた際も、平成二年一二月に至るまで同原告に本件自筆証書の存在を告げなかったことが認められる。
以上の諸点に照らすと、被告本人の前記供述ないし陳述記載から直ちに本件自筆証書の筆跡が全文正夫のものであること、換言すると、全文正夫が作成したものであることを認定することは難しく、他に、これを認めるに足りる的確な証拠はない。
三 争点3について
1 争点2について判断したとおり、本件自筆証書については、これを正夫が全文作成したことを認めるに足りる証拠はないが、原告らは、本件自筆証書は偽造されたものであり、しかも、被告が自ら偽造し、又はその偽造に加担したものである旨主張する。
この点に関しては、前記のとおり、本件私的鑑定において、本件自筆証書の筆跡と甲二及び三の正夫の筆跡を対照して、両者は全く別人による筆跡である旨の鑑定意見が述べられ、また、本件公的鑑定において、本件自筆証書の筆跡が正夫本人によるものか否かは不明であるとし、本件自筆証書の筆跡と甲二の筆跡の筆者は相違するものと推定するとする鑑定意見が述べられているところである。
2 しかしながら、本件私的鑑定については、その鑑定手法は「希少性」と「常同性」を具備する「固有筆跡」を個々の筆跡に突いて認識・識別し、各筆跡の「符号一致点」と「相違点」を比較検討した上、これを基に筆跡鑑定するとしながら、実際の鑑定内容を見ると、専らと言ってよいほど、筆跡の「相違点」の比較対照からその結論が導かれており、「符号一致点」の比較対照が十分に行われた形跡がうかがわれず、この点からみて、その信頼性にはおのずと限界があることは、前示のとおりである。
また、本件公的鑑定についても、本件自筆証書の筆跡には前記のとおり不自然な運筆や調和性を欠く部分があることから、筆跡の検査に支障を来す面があるとして(鑑定書一六ページ)、自ら筆跡鑑定の限界を認めているところであり、その鑑定意見も、本件自筆証書の筆跡が正夫本人によるものか否かは不明であるとするにとどまるもので、決してそれが偽造されたものであると断定しているものではない。
結局、本件私的鑑定及び公的鑑定の各鑑定意見は、前示のとおり本件自筆証書全文が正夫によって作成されたものと認められるか否かという判断過程においては、それを積極に導く証拠の証明力を減殺するものとして十分な証拠力を有するが(もっとも、本件自筆証書について、これを正夫が全文作成したことを認めるに足りる証拠がないとした前記認定判断がそれのみの理由から導かれたものでないことは、その判断内容から明らかであろう。)、それを超えて、本件自筆証書が偽造されたものとまで認めるには、いまだ証拠力が不十分であるといわざるを得ない。
また、前示のとおり、本件自筆証書の筆跡の前記のような文字の大きさ、書体、運筆等の乱れも、見方によれば、第三者による作為を推測させる事情ともなり得るが、見方を変えれば、被告本人の供述するように病室のベッドに寝たままの状態で書かれたものであることをうかがわせる事情ともなり得るのであるから、右の乱れの点から本件自筆証書が偽造されたものとまで認定することも困難である。
さらに、前示のとおり、被告が、正夫の死亡後間もなく、遺産である骨董品の帰属をめぐって原告居串俊男と紛争が生じた際も、平成二年一二月に至るまで同原告に本件自筆証書の存在を告げなかったことも、それについて、それまで本件自筆証書が遺言としての効力があるものとは気が付かなかったとする被告本人の供述が、虚偽のものとまで決め付ける証拠もないから、右のような事情から直ちに被告が本件自筆証書を偽造したとまで認定することには論理の飛躍がある。
以上、要するに、本件自筆証書について、被告が自ら偽造し、又はその偽造に加担したことを認めるに足りる証拠はないから、原告の争点3についての主張は、理由がないことに帰する。
第四 結論
以上によれば、本件公正証書遺言は有効であると認められるから、それに基づいてされた本件所有権移転登記も、実体関係に符合したもので、有効であり、これに対し、本件自筆証書遺言は、正夫が本件自筆証書全文を作成したことを認めるに足りる証拠がないから、無効であると認められる。
よって、原告らの本訴請求は、主文第一項の限度で理由があるから認容し、その余は、いずれも理由がないから棄却することとする。
(裁判官 横山匡輝)
別紙物件目録
所在 東京都荒川区 <以下省略>
地番 <省略>
地目 宅地
地積 97.04平方メートル